普通車はもちろん、バイク、オートバイ、トラック、バス、二種、大型免許をとるなら、東京都葛飾区の自動車学校 京成ドライビングスクールへ。みんなのひろばではスタッフみんなからのメッセージをお伝えします。

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ご質問

普通免許、中型免許又は大型免許を受けた者で

肢体不自由であることを理由に免許に条件を付けられている人が

普通自動車を運転するときは、その肢体不自由が自動車の運転に

影響をおよぼすおそれがある場合は、

障害者標識を付けて運転するように努めなければなりません。

 

 

 

 車椅子マーク.jpg

 このマークは、「障害のある人々が利用できる建築物や公共輸送機関で

あることを示す世界共通のマーク」で国際シンボルマークといいます。

障害のある人々が住みやすい町づくりのために、このシンボルマークを

利用する事が目的となります。

個人の車に表示することは、国際シンボルマーク本来の主旨とは異なります。

したがって、障害のある方が、車に乗車していることを周囲にお知らせする

程度の表示になり、道路交通法上の規制を免れるなどの法的効力は生じません。

駐車禁止を免れる、または障害者専用駐車場が優先的に利用できるなどの

証明にはなりませんので、マークの意味を正しく理解したうえでご利用ください。

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