普通免許、中型免許又は大型免許を受けた者で
肢体不自由であることを理由に免許に条件を付けられている人が
普通自動車を運転するときは、その肢体不自由が自動車の運転に
影響をおよぼすおそれがある場合は、
障害者標識を付けて運転するように努めなければなりません。
このマークは、「障害のある人々が利用できる建築物や公共輸送機関で
あることを示す世界共通のマーク」で国際シンボルマークといいます。
障害のある人々が住みやすい町づくりのために、このシンボルマークを
利用する事が目的となります。
個人の車に表示することは、国際シンボルマーク本来の主旨とは異なります。
したがって、障害のある方が、車に乗車していることを周囲にお知らせする
程度の表示になり、道路交通法上の規制を免れるなどの法的効力は生じません。
駐車禁止を免れる、または障害者専用駐車場が優先的に利用できるなどの
証明にはなりませんので、マークの意味を正しく理解したうえでご利用ください。