初心運転者(普通免許を受けて1年を経過していない者)が
普通自動車を運転するときは、
その自動車の前と後の定められた位置に
初心運転者標識を付けなければなりません。
これに違反すると
反則金 4000円、行政処分点数 1点
の罰則が適用されます。
尚、表示対象自動車は普通自動車(軽自動車も含まれます)です。
*タクシーなどの営業車も表示対象車です。
他の国ではどうなんでしょうかね?
アメリカ、イタリア等は特にないらしいです。
フランスでは赤丸の中に赤い字で'A'というマークがあるそうです。
イギリスでは白地に赤い'L'
ルーマニアでは黄色の丸に '!' (ビックリマーク)
韓国では自分で紙に'初心運転'と書くらしいです。
いろいろあって面白いですね(^-^)